無届け介護施設「たまゆら」火災10人死亡と、憲法25条

2009年03月29日

無届け介護施設「たまゆら」火災10人死亡と、憲法25条

 今朝のニュースで、高齢者介護問題ので、火災で10名が亡くなった無届け介護施設「たまゆら」のことが取り上げられていました。民主党の長妻氏が、日本国憲法の25条のことばを述べていて、日本国憲法を久々に開いて読んだ。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


 小泉改革で、介護施設の総量規制、更に介護ベッド病院等(介護病棟)12万床をゼロのする規制。全国の特別養護老人ホームの入所待ちが、38万人とも言われる中、「たまゆら」のような無届け施設に頼る行政が増えるのではないかと心配します。
 小泉政権の考えた高齢化社会と、現実のギャップをどう埋め合わせて行くか、2025年国民の1/3が高齢者になる日本社会、何を削り、何を増やすか、考える事が必要と思います。

 日本国憲法の護憲、改憲の話は、今日はおいておいて、現在の日本国憲法のことを少し深く知る必要があるのではと、長妻議員のことばから思いました。今日から、時々日本国憲法について、書いてみたいと思います。

 今日は、手抜き日記になりますが、日本国憲法の前文を掲載して見たいと思います。


日本国憲法 前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(以上、「日本国憲法」から転載)


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Posted by ノグチ(noguchi) at 09:14│Comments(0)必要な政策
 
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