(子どもの権利)ユニセフ活動と地域、世界への感心
2009年09月02日
(子どもの権利)ユニセフ活動と地域、世界への感心
■「地球幸福度指数」、中国は143か国中の20位、日本は75位―英シンクタンク
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=947371&media_id=31
>HPIは生活の満足度、平均寿命、健康期待度、環境負荷度から各国の幸福度を算出したもの。世界143か国を対象に調査した結果、中国(本土)は世界で20番目にHPIが高い国であることが分かった。香港は84位。米国はイラクやイランよりも低い114位だった。環境汚染が激しい国ほどランキングが低かった。
とうとう、ここまで日本の生活感は、価値を落としましたか。
とても残念ですね。いい人財が、国外へ出て行くのではと心配します。
一昨年の秋から、ユニセフ熊本県支部の活動にご縁が出来、シンポジウムや、募金、チャリティー講演会等のお手伝いを少しづつですが、やっています。ユニセフ(UNICEF)は、下記の略称で、
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)
国連 国際 児童 緊急 基金
ユニセフは、第2次世界大戦の後、厳しい暮らしを強いられる子どもたちを、国籍に関係なく、すぐに(緊急)助けようと1946年に作られ、後に現在の名称になりました。終戦後の日本に、ミルクや育児用品を切れることなく援助し続けたのはユニセフでした。
2007年現在、150以上の国が加盟し、様々な地域で活動を展開しています。
2007年のユニセフのパンフレットに、子どもの権利条約が書かれていたので、その条項の一部を紹介します。
【 子どもの権利条約 】
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子供とする。
第2条 差別の禁止
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっている。
第3条 こどもにもっとよいことを
子どもに関係のあることを行うときには、子どもの最も良いことは何かを第一に考えなければならない。
第4条 国の義務
国は、この条約の書かれた権利を守るために、できる限りのことをしなければならない。
第6条 生きる権利・育つ権利
すべての子どもは、生きる権利を持っています。国はその権利を守るために、出来る限りのことをしなければならない。
第7条 名前・国籍を持つ権利
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育ててもらう権利を持っています。
第9条 親と引き離されない権利
子どもは、親と一緒に暮らす権利を持っている。
第11条 よその国に連れさられない権利
国は、子どもがむりやり国外へ連れ出されたり、自分の国のもどれなくなったりしないようにしなければならない。
第13条 表現の自由
子どもは、自由な方法で色々な情報や考えを伝える権利、知る権利を持っています。
第14条 思想・良心・宗教の自由
子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利を尊重されます。親(保護者)は、このことについて、子どもの発達に応じた指導をする権利および義務があります。
第18条 子どもの養育はまず親に責任
子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。
第19条 虐待・放任からの保護
親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければならない。
第20条 家庭を奪われた子どもの保護
子どもは、家族と一緒に暮らせないときや、家族からはなれた方がその子にとって良いときには、代わりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができる。
第26条 社会保障を受ける権利
子どもはその家族が生活していくのに十分なお金がなにときには、国が支援し、暮らしを手助けしなければならない。
第28条 教育を受ける権利
子どもは、教育を受ける権利があります。国は、全ての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。更に上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。
第31条 休み・遊ぶ権利
子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心や身体に良くない仕事をさせられたりしないように守られる権利がある。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければならない。
第38条 戦争からの保護
国は、15歳にならない子どもを兵士として戦場に連れて行ってはならない。また、戦争の巻き込まれた子どもを守るために、出来る限りのことをしなければならない。
第40条 子どもに関する司法の権利
国は、犯罪を犯したとされる子どもが、人間の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たさせるようになることを考えて、扱わなければならない。
(以上、「子ども権利条約」から抜粋)
紛争地域の難民キャンプを支援し続けた緒方貞子さんの著書を読み、紛争により住む地域から逃れ、厳しい生活をしている中でも、子供たちの元気な姿は癒されるのですが、その現実は幼児死亡率をしると、愕然とする思いを持ちます。
苦しめられているのは一番弱い子どもたちである事、一人の人間としてしてこの地球に生まれながら、紛争地域に生まれたことで、他の地域の子供たちと全く違った環境で育たなければなりません。
第2次世界対戦の経験が、未だに活かせない世界の現実の憤りを感じるのは私だけではないと思います。
「世界のリーダー(指導者)たちは、何をやっているのか!」
世界の人々が、感心を持ち、時の国のリーダーたちへ、もっと要求をすることが必要です。各国のリーダーたちは、党利党略(政権維持)に奔走するのでなく、国家の理念として国際関係を大事にし、他国から尊敬されるようになって欲しいと思います。
今回、日本では政権が変わる選挙があった。その中で、聴こえてくるのは「経済再建」「経済成長」・・・、数字に踊らされている日本人のように感じます。
実際の生活からの要求(政治)は、もっと地に付いた人間一人ひとりの健康を守ることが基本と思います。
健康には、「身体」、「心」、「生活(社会的)」があると思いますが、毎年自殺者3万人を出す日本、メタボに代表される健康状況、「恒産なければ恒心無し(孟子)」とは言いますが、豊かになり過ぎた日本の問題は、底辺にる一般庶民の身体と心を健全にすることが、「急務」のように思います。
その状況かで、苦しい思いを持っているのは子どもたちです。だからこそ、政治の最も大事な仕事は、子どもたちの育成と思います。「夢を持てない日本」と親が言うような社会に誰がしたのか、国民一人ひとりが考える事が大事と思います。
今日は、だいぶ長くなりました。お読み頂き感謝します。
■「地球幸福度指数」、中国は143か国中の20位、日本は75位―英シンクタンク
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=947371&media_id=31
>HPIは生活の満足度、平均寿命、健康期待度、環境負荷度から各国の幸福度を算出したもの。世界143か国を対象に調査した結果、中国(本土)は世界で20番目にHPIが高い国であることが分かった。香港は84位。米国はイラクやイランよりも低い114位だった。環境汚染が激しい国ほどランキングが低かった。
とうとう、ここまで日本の生活感は、価値を落としましたか。
とても残念ですね。いい人財が、国外へ出て行くのではと心配します。
一昨年の秋から、ユニセフ熊本県支部の活動にご縁が出来、シンポジウムや、募金、チャリティー講演会等のお手伝いを少しづつですが、やっています。ユニセフ(UNICEF)は、下記の略称で、
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)
国連 国際 児童 緊急 基金
ユニセフは、第2次世界大戦の後、厳しい暮らしを強いられる子どもたちを、国籍に関係なく、すぐに(緊急)助けようと1946年に作られ、後に現在の名称になりました。終戦後の日本に、ミルクや育児用品を切れることなく援助し続けたのはユニセフでした。
2007年現在、150以上の国が加盟し、様々な地域で活動を展開しています。
2007年のユニセフのパンフレットに、子どもの権利条約が書かれていたので、その条項の一部を紹介します。
【 子どもの権利条約 】
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子供とする。
第2条 差別の禁止
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっている。
第3条 こどもにもっとよいことを
子どもに関係のあることを行うときには、子どもの最も良いことは何かを第一に考えなければならない。
第4条 国の義務
国は、この条約の書かれた権利を守るために、できる限りのことをしなければならない。
第6条 生きる権利・育つ権利
すべての子どもは、生きる権利を持っています。国はその権利を守るために、出来る限りのことをしなければならない。
第7条 名前・国籍を持つ権利
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育ててもらう権利を持っています。
第9条 親と引き離されない権利
子どもは、親と一緒に暮らす権利を持っている。
第11条 よその国に連れさられない権利
国は、子どもがむりやり国外へ連れ出されたり、自分の国のもどれなくなったりしないようにしなければならない。
第13条 表現の自由
子どもは、自由な方法で色々な情報や考えを伝える権利、知る権利を持っています。
第14条 思想・良心・宗教の自由
子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利を尊重されます。親(保護者)は、このことについて、子どもの発達に応じた指導をする権利および義務があります。
第18条 子どもの養育はまず親に責任
子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。
第19条 虐待・放任からの保護
親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければならない。
第20条 家庭を奪われた子どもの保護
子どもは、家族と一緒に暮らせないときや、家族からはなれた方がその子にとって良いときには、代わりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができる。
第26条 社会保障を受ける権利
子どもはその家族が生活していくのに十分なお金がなにときには、国が支援し、暮らしを手助けしなければならない。
第28条 教育を受ける権利
子どもは、教育を受ける権利があります。国は、全ての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。更に上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。
第31条 休み・遊ぶ権利
子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心や身体に良くない仕事をさせられたりしないように守られる権利がある。
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国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければならない。
第38条 戦争からの保護
国は、15歳にならない子どもを兵士として戦場に連れて行ってはならない。また、戦争の巻き込まれた子どもを守るために、出来る限りのことをしなければならない。
第40条 子どもに関する司法の権利
国は、犯罪を犯したとされる子どもが、人間の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たさせるようになることを考えて、扱わなければならない。
(以上、「子ども権利条約」から抜粋)
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苦しめられているのは一番弱い子どもたちである事、一人の人間としてしてこの地球に生まれながら、紛争地域に生まれたことで、他の地域の子供たちと全く違った環境で育たなければなりません。
第2次世界対戦の経験が、未だに活かせない世界の現実の憤りを感じるのは私だけではないと思います。
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Posted by ノグチ(noguchi) at 09:00│Comments(0)
│国際関係