自然の権利 ~1972年、米国での渓谷開発をめぐる訴訟~
自然の権利 ~1972年、米国での渓谷開発をめぐる訴訟~
熊本日日新聞(2005.5.2)の朝刊の「私と憲法」のコラムの中にあった「自然の権利」と言う言葉に目が留まりました。
動植物や自然そのものに、法的な権利を認める考え方のことで、自然物が権利回復や損害賠償などを求めて訴訟を起こすことができるとし、法廷では人間が主張を代弁する。1972年に実際にアメリカであった訴訟の報告でから考え方が理解できます。訴訟は、渓谷開発をめぐるもので、渓谷自体に訴えの資格を与える支持者がきっかけになった。
日本でも、アマミノクロウサギを原告にして奄美大島のゴルフ開発許可の取り消し訴訟や諫早干拓事業で住民がムツゴロウや諫早湾を原告加えて事業差し止め訴訟などがあるとが、権利が認められた判決はないとのことでした。
未来世代からの願いに対して、現代社会の活動の結果にどう責任を取るか、考えるきっかけになればと思って書いてみました。現実の判決は、未来の人たちの代弁者でしかないので、答えを出せずにいるようです。
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